相続放棄・遺産分割調停等

遺産分割調停とは?検討するタイミング

相続では、遺言書がない場合、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。

しかし遺産分割協議が生じる場合、話し合いが平行線をたどるケースも少なくありません。

こうした場合に利用されるのが、家庭裁判所の遺産分割調停です。

本記事では、遺産分割調停の概要を整理しつつ、検討すべきタイミングを解説いたします。

遺産分割調停とは

遺産分割調停とは、被相続人が亡くなった後、遺産の分け方について相続人間で合意ができない場合に家庭裁判所で行われる手続きです。

調停は、当事者全員が話し合い、合意を目指して進められます。

調停では、調停委員が相続人それぞれから事情や希望を聴き取り、必要に応じて資料の提出や不動産・株式などの評価を行いながら、現実的な分割案を提案します。

調停委員は、法律の専門家や有識者から選ばれており、当事者同士では整理しきれなかった論点についてアドバイスをする立場です。

遺産分割調停を申立てることができるひと

遺産分割調停を申立てることができるのは、相続に関係する一定の立場にあるひとです。

具体的には、共同相続人のほか、包括受遺者や相続分の譲渡を受けたひとなどが該当します。

申立ては、相続人の1人が単独で行うことができます。

遺産分割調停を検討すべきタイミング

遺産分割調停を検討すべきタイミングは、相続人同士の条件が調わず、紛争になったときが考えられます。

特に、不動産の分け方や評価額、特定の相続人への偏った取得をめぐって意見が対立している場合、当事者間の協議だけで解決するのは難しくなります。

また、相続人の一部が話し合いに応じない、連絡が取れないといった状況も、調停を検討すべきタイミングです。

第三者である裁判所が関与することで、話し合いが前に進むケースは少なくありません。

調停が成立しなかった場合はどうなるか

遺産分割調停で話し合いがまとまらなかった場合には、手続きをやり直す必要はなく、そのまま自動的に遺産分割審判に移行します。

審判では、裁判官が遺産の内容や相続人の事情を総合的に考慮し、分割方法について判断を下すことになります。

まとめ

遺産分割調停は、申立書の作成や提出書類の整理など、法律的な知識が求められる場面が多くあります。

申立書の作成や必要書類の準備で困った場合には、司法書士などの専門家への相談を検討してみるとよいでしょう。

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。