相続放棄・遺産分割調停等

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相続放棄とは?司法書士に相談するメリットを解説

相続が発生すると、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や保証債務などのマイナスの財産も引き継ぐ可能性があります。

相続は、自分で手続きをすることも可能ですが、知識に自信がない場合は司法書士に依頼するのがおすすめです。

今回は、相続放棄の概要と、司法書士に依頼するメリットを解説いたします。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人の遺産を一切承継しないようにする手続です。

家庭裁判所に対して所定の申述を行い、受理されることで、初めから相続人でなかったものとして扱われます。

相続放棄をすると、預貯金や不動産などのプラスの財産を取得できなくなる一方で、借金や連帯保証債務などのマイナスの財産についても責任を負わなくなります。

相続放棄の期限

相続放棄の期限は、原則として相続人が相続の開始を知った日から3か月以内です。

何もしないまま期限を過ぎると、単純承認をしたものとみなされ、借金も含めてすべての相続財産を引き継ぐことになります。

期限内であっても、相続財産を処分したり、預金を引き出したりすると相続放棄が認められなくなる場合があります。

司法書士に相続放棄に関する相談をするメリット

司法書士に相続放棄に関する相談をすると、以下のようなメリットがあります。

 

  • 相続放棄すべきかどうかを相談できる
  • 複雑な相続関係にも対応できる

 

それぞれ確認していきましょう。

相続放棄すべきかどうかを相談できる

相続放棄で難しいのは、本当に放棄すべきかどうかの判断です。

プラスの財産とマイナスの財産を正確に把握しないまま放棄してしまうと、後悔につながることもあります。

司法書士に相談すれば、相続財産の調査や状況整理を踏まえたうえで、相続放棄が適切かどうかを冷静に検討できます。

複雑な相続関係にも対応できる

相続放棄の手続き自体は比較的シンプルなケースも多く、配偶者や子が行う場合には大きなミスが生じにくいこともあります

しかし相続人が兄弟姉妹に及ぶケースや、相続人全員が相続放棄を検討する必要があるケースなど、相続関係が複雑になると必要書類の収集や手続きの進め方に悩む場面も出てきます。

司法書士に相談すれば、戸籍の読み取りや相続関係の整理を含め、家庭裁判所の実務に沿った形で手続きを進めることができます。

まとめ

相続放棄には、相続の開始を知った日から3か月以内という期限があるため、なるべく早めに動き出さなければなりません。

相続放棄に限らず、相続の場面では、とりあえず様子を見ようと考えているうちに選択肢がなくなってしまうケースもあります。

手続きに不安がある場合は、できるだけ早い段階で司法書士に相談することをおすすめします。

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