相続登記を行わないとどうなる?デメリットを解説
相続登記を後回しにすると、さまざまなリスクがあります。
不動産を売却したい、担保に入れて資金を用意したい、空き家の管理を整理したいと思ったときに、名義が動いていないことが原因で手続きが止まってしまうことも少なくありません。
今回は、相続登記を行わないとどうなるのか、具体的なデメリットを解説いたします。
相続登記の期限
相続登記は、不動産の名義を相続人へ移すための登記です。
2024年4月1日からは相続登記の申請が義務化され、相続や遺贈で不動産を取得したことを知った日から、原則として3年以内に申請しなければなりません。
相続登記をしないデメリット
相続登記をしないデメリットは、以下のとおりです。
- 義務違反として過料の対象になる可能性がある
- 売却・贈与・担保設定などができない
- 権利関係が複雑化するリスクがある
- 税負担に影響する可能性がある
それぞれ確認していきましょう。
義務違反として過料の対象になる可能性がある
相続登記を期限までに行わず、正当な理由がないと判断されると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
期限内の申請が難しい場合、申請義務を簡易に履行するための制度として、相続人申告登記も用意されています。
売却・贈与・担保設定などができない
相続した不動産を売りたい、子どもに生前贈与したい、などの局面で大きな壁になるのが名義です。
登記名義が亡くなった方のままでは、対外的に本人が所有者であると認められないため、売却や贈与、担保設定などの処分行為を行うことはできません。
権利関係が複雑化するリスクがある
相続登記をせずに時間が経つと、次の相続が起こり得ます。
そうなると、当初は数人だった相続人が、子や孫へと広がって人数が増え、合意形成が難しくなる場合もあるかもしれません。
結果として必要書類の範囲も広がり、手続きの負担が増大します。
まとめ
相続登記をしないままにすると、過料の対象になったり、相続人が増えて調整が難しくなったりとさまざまなデメリットがあります。
税負担にも影響するため、相続や遺贈で不動産を取得した場合は、早い段階で手続きを始めるのが重要です。
不安がある場合は、相続人申告登記を含めた選択肢の整理も含めて、司法書士など専門家への相談を検討してください。
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