【2026年4月施行】改正民法の施行によって養育費制度はどのように変わる?
2024年の民法改正により、養育費の確保を制度的に後押しする仕組みが新たに導入されました。
この改正は、2026年4月1日から施行されます。
本記事では、改正民法によって養育費制度がどのように変わるのかを解説いたします。
新たに導入される法定養育費制度とは
改正民法により新設される法定養育費制度は、離婚時に養育費の取り決めをしていなかった場合でも、一定額の養育費を法律に基づいて請求できる仕組みです。
これまで養育費を受け取るためには、父母間の協議や家庭裁判所での調停・審判を経て、金額や支払方法を決める必要がありました。
しかし話し合いがまとまらない、相手と連絡が取れないといった事情から、養育費を受け取れないまま生活している家庭も少なくないという問題があり、今回の改正に至っています。
法定養育費の額
省令によれば、法定養育費の額は、子ども1人につき月額2万円です。
通常、養育費を取り決める際には、父母双方の収入や生活状況を踏まえ、家庭裁判所が公表している養育費算定表を参考に金額を決めます。
法定養育費は、子どもが生活していくうえで最低限必要な費用を確保することを目的とした制度であり、実務上用いられてきた養育費の水準と比べると、金額が低くなる傾向があります。
法定養育費があるから十分だろうと考えてしまうと、本来であれば合意や調停によって定められるはずの、より実情に合った養育費を受け取る機会を失う可能性があるため注意が必要です。
法定養育費と先取特権の関係
改正民法では、一定額の範囲内で、養育費債権に先取特権が付与されることになりました。
通常の場合、相手が養育費を支払わないときに差し押さえをするためには、公証役場や裁判所の手続きで債務名義を取得しなければなりません。
しかし今回の改正により先取特権が認められる範囲の養育費であれば強制執行ができるようになります。
ただし優先的に回収できる金額には上限があり、子ども1人につき月8万円までと定められています。
改正制度が適用されるタイミング
今回の改正による新制度は、2026年4月1日以降に離婚した場合や、同日以降に発生する養育費債権が対象となります。
すでに離婚しているケースや、過去の未払い分すべてに自動的に適用されるわけではない点には注意が必要です。
また、先取特権を行使するためには、養育費について当事者間で取り決めがされていることを立証できる資料が求められます。
夫婦間で作成した離婚協議書など養育費を取り決めたという証拠を準備しておきましょう。
まとめ
改正民法によって、養育費を取り決めていなかった場合でも一定の保護が受けられるようになります。
特に、未払いへの対応が強化されたことは、子どもの生活を守るうえで重要な意味を持ちます。
養育費の取り決めなどで不安がある場合は、司法書士に相談してください。
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