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任意後見とは?手続きの流れを解説

任意後見制度は、将来判断能力が低下した場合に備え、信頼できるひとに生活や財産の管理を任せるための制度です。

あらかじめ契約を結んでおくことで、認知症などが生じた後も、自分の意思に沿った支援を受けることができます。

今回は、任意後見制度を利用する際の手続きの流れを解説いたします。

任意後見制度の手続きの流れ

任意後見制度の手続きの流れは、以下のとおりです。

 

①任意後見人を誰にするかを決める

②任意後見人による支援内容を決める

③任意後見契約を公正証書にする

④家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任を申立てる

⑤任意後見監督人が選任され任意後見が開始する

 

それぞれ確認していきましょう。

①任意後見人を誰にするかを決める

任意後見制度を活用する際は、最初に任意後見人を誰にするかを決めます。

任意後見人は、将来、本人に代わって財産管理や生活上の手続きを行う立場となるため、信頼関係が何より重要です。

本人の状況や支援内容を踏まえ、責任をもって任務を果たせる相手を慎重に選ぶ必要があります。

②任意後見人による支援内容を決める

任意後見人が決まったら、そのひとにどこまでのことを任せるのかを具体的に決めます。

財産管理の範囲や、医療・介護に関する手続きなど、将来想定される支援内容を整理し、契約内容として明確にします。

③任意後見契約を公正証書にする

任意後見契約は、公正証書で作成しなければ効力が生じません。

公正証書が作成されると、公証人が職権で任意後見契約の内容を登記します。

この登記によって、任意後見契約が存在することが公的に明らかになります。

④家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任を申立てる

本人の判断能力が低下し、任意後見契約を実際に開始する必要が生じた段階で、家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任を申立てます。

申立ては、本人、任意後見人、親族などが行うことができ、医師の診断書などをもとに、判断能力の状態が確認されます。

⑤任意後見監督人が選任され任意後見が開始する

家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、その時点で任意後見契約の効力が発生し、任意後見が正式に始まります。

任意後見監督人は、任意後見人の業務を確認し、本人の利益が守られているかを監督する立場です。

任意後見開始後は、任意後見人が財産管理や身上保護を行い、その内容を定期的に監督人へ報告することになります。

まとめ

任意後見制度は、公正証書による契約や家庭裁判所の関与など、手続きが段階的でわかりにくい面もあります。

契約内容の設計を誤ると、実際に後見が始まった際に使いにくい制度になってしまうリスクもあります。

任意後見制度を検討する際には、早い段階で司法書士などの専門家に相談し、自分の状況や将来像に合った形で制度を設計することが重要です。

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