遺言書を作成する場合の注意点
遺言書は、法律上の要件を満たしていないと無効になります。
特に自筆証書遺言は、手軽に作成できる反面、形式の不備によって無効になるリスクがあるため注意が必要です。
今回は、遺言書作成時に特に注意すべき点を解説いたします。
遺言書の主な方式とその特徴
実務上よく利用される遺言書の方式は、以下の2つです。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
それぞれ確認していきましょう。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者本人が全文を手書きで作成する方式です。
費用をかけずに作成できる点が大きな特徴であり、近年は法務局での保管制度も整備されています。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言です。
形式の不備による無効の心配がなく、内容も公的に証明されるため、安全性が高いのが特徴です。
公正証書遺言は、公証人が作成に関与するため方式面の安全性が高い一方で、遺言内容の素案作成や証人の手配など事前準備が必要になります。
遺言書を作成する場合の注意点
遺言書を作成する場合の注意点は、以下のとおりです。
- 遺言書は自書が原則
- 財産を具体的に記載する
- 用語の使い方に注意する
- 訂正や加筆の方法を間違えると無効になる
以下、特にトラブルが生じやすい自筆証書遺言を中心に、作成時の注意点を解説します。
遺言書は自書が原則
自筆証書遺言では、遺言書の本文、作成日、氏名をすべて本人が手書きし、押印する必要があります。
パソコンやスマートフォンで作成した本文を印刷して署名・押印したとしても、要件を満たしません。
財産を具体的に記載する
遺言書では、誰に、どの財産を承継させるのかを明確に記載する必要があります。
特に不動産については、登記簿に記載されている所在地や地番、建物番号を正確に記載しなければなりません。
預貯金や有価証券についても、金融機関名や支店名、口座番号などを具体的に記載しなければ、後の手続きが円滑に進まなくなる可能性があります。
用語の使い方に注意する
遺言書では、法律上の解釈が明確な言葉を使うことが重要です。
日常的な感覚で使われがちな表現であっても、法律上は異なる意味に解釈される可能性があります。
訂正や加筆の方法を間違えると無効になる
遺言書を書き直したい場合や、誤字を修正したい場合には、民法で定められた訂正方法を守らなければなりません。
修正液や修正テープの使用は認められておらず、訂正箇所を明示したうえで、訂正した旨を記載し、署名と押印を行う必要があります。
まとめ
遺言書を作成する際は、法律で定められた要件を満たしているか、将来の相続手続きに支障が出ないかを事前に確認するのが重要です。
作成に不安がある場合は、司法書士への相談をおすすめします。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。